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傷病手当金を知っていますか?

〜心療内科・精神科での休職時に役立つ制度〜

うつ病や不安障害、不眠症などのメンタル不調で心療内科や精神科を受診し、やむを得ず仕事を休まざるを得ない方が増えています。
しかし長期で休むと「収入が途絶えてしまうのでは?」という不安が大きなストレスになることも。

そんなときに利用できる大切な制度が 「傷病手当金」 です。今回は、特にメンタル不調で休職する場合に知っておきたいポイントをまとめます。


目次

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、健康保険に加入している人が 病気やケガ(業務外)で働けなくなったとき に支給される給付金です。
心療内科や精神科で「労務不能」と診断された場合も対象になります。

治療に専念するために休養する間、経済的な不安を軽減してくれる仕組みです。


支給の条件(心療内科でのケース)

  1. 健康保険の被保険者であること
    (国民健康保険ではなく、会社員や扶養家族が加入する社会保険)
  2. 精神疾患などで働けない状態と医師に診断されていること
    うつ病・適応障害・不安障害なども対象となります。
  3. 連続する3日の待期期間を含め、4日以上の休職があること
  4. 継続して通院し、治療を受けていること
    通院記録が途切れると「療養中」と認められない場合があるため要注意です。(最低、月に2回の受診歴がある方に申請書を発行できます)

支給額と期間

  • 金額:休職前の給与を基準に、1日あたりの およそ3分の2 が支給されます。
  • 期間:最長で 1年6か月 まで。うつ病など長期の治療が必要な場合にも利用できます。

申請の流れ

  1. 主治医に「休職が必要」との診断書を書いてもらう
    → これが最も重要です。
  2. 勤務先や健康保険組合から申請書を取り寄せる(オンラインで書類がダウンロード可能な健保組合もあります)
    (本人記入欄・医師記入欄・事業主記入欄がありますので、医師の記入欄のページのみ当院へお持ちください)
  3. 必要事項を記入して健康保険組合へ提出
  4. 療養が長引く場合は、再度医師に診断書を書いてもらい、追加で申請が可能です

よくある注意点

  • 通院が1か月以上空くと「療養中」と認められず支給されない場合がある
  • 有給休暇や休日の取り扱いによって支給開始日が変わることがある
  • 健康保険組合によって申請書や細かいルールが異なる

心療内科での休職と傷病手当金の活用

精神的な不調は目に見えにくく、「ただの甘え」と誤解されることもあります。
しかし、うつ病や不眠症などで仕事ができない状態は 立派な「労務不能」 です。

無理に働き続けて症状を悪化させるよりも、しっかりと休養し、制度を利用しながら治療に専念することが大切です。


まとめ

  • 傷病手当金は、心療内科・精神科で休職が必要になったときの強い味方
  • 最大1年6か月(退職後も含めて)、給与の約3分の2を受け取れる
  • 申請には医師の診断書と定期的な通院が必須

「休まなければ治らない」そんなときこそ、経済的な不安を少しでも軽くしてくれるこの制度をぜひ活用してください。

当院では、初診の当日から診断書の発行、傷病手当申請書の発行も可能です。ただし、傷病手当の申請書は、過去分をさかのぼって申請するため、たとえば8月の1ヶ月間休職された方の場合は、9月1日以降に8月分の傷病手当を申請することができます。

わかりにくい点が多いので、診察の際に医師にお気軽にご相談ください。

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